法定表示について
化粧品表示はただの意匠ではなく「法令事項」です。 化粧品の容器や外箱に記載する表示内容は、「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」および薬機法に基づき、表示すべき事項や表現方法が細かく定められています。 表示ミスは、ブランドの信用問題に直結します。開発において表示内容の決定は非常に重要な工程です。 表示が義務付けられている主な項目 化粧品には、以下の表示が必要です。 ① 販売名 ② 種類別名称 ③ 製造販売業者の氏名または名称・住所 ④ お問い合わせ先 ⑤ 内容量 ⑥ 全成分表示 ⑦ 製造番号または製造記号 ⑧ 使用上又は保管上の注意 ⑨ リサイクル表示 ⑩ 原産国 記載順・文字サイズ・視認性・表現方法までルールがあります。 また 3 年以上品質が安定しない化粧品は消費期限の記載も必要です。 よくある表示トラブル OEM の現場で実際に起こりやすいのは、次のようなケースです。 ・成分名の表記ミス ・キャリーオーバー成分の誤解 ・効果効能の薬機法 NG 表現 ・ロット番号漏れ パッケージの設計について 表示設計は、処方・容器・販路と密接に関係しています。 たとえば、 ① 遮光性が必要な成分を透明容器に入れる ② 精油を使用しているのに適切な注意表示がない ③ 外箱に記載すべき事項が容器に収まらな...