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化粧品の法定表示について

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化粧品表示はただの意匠ではなく「法令事項」です。 化粧品の容器や外箱に記載する表示内容は、「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」および薬機法に基づき、表示すべき事項や表現方法が細かく定められています。 表示ミスは、ブランドの信用問題に直結します。開発において表示内容の決定は非常に重要な工程です。   表示が義務付けられている主な項目 化粧品には、以下の表示が必要です。 ①      販売名 ②      種類別名称 ③      製造販売業者の氏名または名称・住所 ④      お問い合わせ先 ⑤      内容量 ⑥      全成分表示 ⑦      製造番号または製造記号 ⑧      使用上又は保管上の注意 ⑨      リサイクル表示 ⑩      原産国   記載順・文字サイズ・視認性・表現方法までルールがあります。 また 3 年以上品質が安定しない化粧品は消費期限の記載も必要です。   よくある表示トラブル   OEM の現場で実際に起こりやすいのは、次のようなケースです。 ・成分名の表記ミス ・キャリーオーバー成分の誤解 ・効果効能の薬機法 NG 表現 ・ロット番号漏れ     パッケージの設計について 表示設計は、処方・容器・販路と密接に関係しています。   たとえば、 ①      遮光性が必要な成分を透明容器に入れる ②      精油を使用しているのに適切な注意表示がない ③      外箱に記載すべき事項が容器に収まらな...

化粧品の表示(2)

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気まぐれに書いているブログですが、 これを読んで化粧品に興味を持ってくださるとうれしいです。 業界に参入してくださると、もっとうれしいです!   以前の続きです。 面白くない内容なので、化粧品の実務をしたい方だけ読んでください。 化粧品に必要な表示についてご紹介します。 1.        製造販売業者の名称と住所 2.        販売名 3.        製造番号 4.        内容量 5.        成分 6.        種類別名称 7.        使用期限がある場合は表示 8.        使用上の注意 9.        原産国 10.    お問い合わせ先 11.    リサイクル表示  以上、について解説します。 1.     製造販売業者の名称と住所 化粧品の製造を依頼する先の OEM ・ ODM 社名と住所です。   2.    販売名 薬務課に製造販売届出書を製造販売業者が届出をします。その時に販売名を決定しているので、その名称をパッケージに明記します。 3.     製造番号 ロット番号・製造記号などと呼ぶ場合もありますが、製造業者が管理する番号や記号です。 4.    内容量 ml や g で容量を表示する必要がありますが、公正競争規約により、 10g 又は 10ml 以下は省略できます。なので、とても小さな容器の化粧品を見ると...