化粧品の表示⑴
気まぐれに書いているブログですが、
これを読んで化粧品に興味を持ってくださるとうれしいです。
業界に参入してくださると、もっとうれしいです。
オリジナルブランドを売ってみたいと思われた場合の基本を少しずつお伝えしていこうと思います。
スポーツと同じで、ルールを知ってからビジネスに参戦すると、とてもスムーズです。
防ぐことができるミスはしないに越したことはありません。
先ずは超基本の化粧品のパッケージ表示についてご紹介します。
毎日のように見ている化粧品のパッケージにはいくつかの決まりがあります。
色々と書いてありますが、表示規約は5つです。
家電製品は10項目あるそうなので、それよりは少ないです。
興味深いのが化粧品の表示の基本的姿勢は『銘記』するということです。
明記でなく銘記と「化粧品の表示に関する公正競争規約」に書かれています。
銘記とは深く心に刻つけて忘れないことという意味だそうです。
それぐらいわかりやすく表示する必要があるといことです。
とても親切だなと私は思います。
書いてあれば良いというスタンスではなく、『積極的かつ的確に』製品情報を提供しましょうとされています。
これからは化粧品を購入したら、じっくりと裏面を読んでみてください。
これから説明する化粧品の表示ですが、先ずはこの対象となる化粧品とは何ぞや?です。
薬機法で定める化粧品(一部を除く)です。
Just cosmetics.といことです。
対象外とはどんな物でしょうか?
化粧石けんと歯磨きです。
これらは別の表示規約があるので機会があればご紹介します。
あと、ホテル用など事業用の事業者向けは対象外です。
ホテル用の化粧品は表示が簡略化されている場合が多いです。
気を付けないといけないのが、サンプルや見本品です。
これらは一般消費者向けなので「化粧品の表示に関する公正競争規約」に従わないといけません。
ご自身が扱う製品が対象か対象でないかを確認してください。
医薬部外品に該当する「薬用化粧品」もこの表示方法とはちがってきます。
写真の上はお料理にかぶせられているドーム型の氷です。
上の写真は夏の牡蠣です。
続きは次回。


Comments