化粧品の表示(2)
気まぐれに書いているブログですが、
これを読んで化粧品に興味を持ってくださるとうれしいです。
業界に参入してくださると、もっとうれしいです!
以前の続きです。
面白くない内容なので、化粧品の実務をしたい方だけ読んでください。
化粧品に必要な表示についてご紹介します。
1.
製造販売業者の名称と住所
2.
販売名
3.
製造番号
4.
内容量
5.
成分
6.
種類別名称
7.
使用期限がある場合は表示
8.
使用上の注意
9.
原産国
10.
お問い合わせ先
11.
リサイクル表示
1. 製造販売業者の名称と住所
化粧品の製造を依頼する先のOEM・ODM社名と住所です。
2. 販売名
薬務課に製造販売届出書を製造販売業者が届出をします。その時に販売名を決定しているので、その名称をパッケージに明記します。
3. 製造番号
ロット番号・製造記号などと呼ぶ場合もありますが、製造業者が管理する番号や記号です。
4. 内容量
mlやgで容量を表示する必要がありますが、公正競争規約により、10g又は10ml以下は省略できます。なので、とても小さな容器の化粧品を見ると容量が書いていない場合があります。マスカラなども容量が書かれていないことが多いです。
5. 成分
日本では化粧品に使用されている成分名を容器・パッケージに直接表示することが義務付けられています。配合量の多い順に記載しますが、1%以下の成分は順不同でも可能です。キャリーオーバー成分は表示する必要がありませんが、中にはキャリーオーバー成分も公表されているブランドもあります。
6. 種類別名称
販売名だけでは何に使う化粧品かわからない時に明記する必要があります。例えば髪をセットするスプレーを作られた場合、顔にかける保湿ローションスプレーと間違わないように種類別名称の『ヘアスプレー』と明記します。
7. 使用期限がある場合は表示
日本では「製造又は輸入後、適切な保存条件のもとで3年を超えて性状及び品質が安定な医薬部外品・化粧品には使用期限を記載する義務はない」とされています。
ただし、製品によって使用期限がこれより短い場合があります。
その場合は使用期限を記載しなければなりません。
8. 使用上の注意
以下のような内容を記載します。商品によって違う部分もあるので製造販売業者に聞くのがおすすめです。
一例を下に載せますね。
●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
9. 原産国
原産国:フランスとかMADE IN JAPANなどの良く見かける
製造国のことです。
10.
お問い合わせ先
消費者からお問い合わせがあった場合、速やかに応答できる連絡先を記載する必要があります。お問い合わせ電話番号を記載することが多いです。
11.
リサイクル表示
プラマークや紙のリサイクル表示のことです。経済産業省HPにルールがのって
います。容器のリサイクル表示は容器会社が答えてくれます。
1~11以外にエアゾールのスプレーやムースなどは別の表示義務があります。
これも商品ごとに違うので製造販売元に聞いてください。
(なげやりでごめんなさい。間違ったら怖いのでゆるしてください)
いかがでしょうか。
細かく書いてもくどくなるので、最小限でご紹介しました。
パッケージ表記にはブランドの姿勢があらわれます。
消費者にわかりやすく、丁寧に表記していると「ご愛用者を大切にしているブランドだな」と私は感じます。
私が好きな分野なので、一緒に開発できる機会があればいろいろと質問してください。
今回は空港と飛行機グルメの写真です。
チューリッヒ空港のカフェです。
ペリエとカプチーノです。




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